令和8年度税制改正の富裕層課税強化について令和8年度の税制改正で、不動産や株式などを保有する富裕層の課税が強化されたと聞いたのですが、具体的にどのような課税強化がおこなわれるのか教えてください。極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置についてよくお客様にも知らなかったと言われることが多いのですが、令和5年度税制改正で、税負担の公平性を確保するという名目で、特に税率の低い超富裕層で多額の資産性所得((土地等や株式譲渡所得、配当所得など分離課税所得(配当や特定口座の源泉分離課税に対応するものも含む))を有する方をターゲットに、通常の税額プラス源泉分離完結の所得税に加えて一定の所得税が加重される措置が令和7年分の所得税よりすでに施行されています。具体的には、個人でその者のその年分の基準所得金額なるものが、3億3,000万円を超えるものについては、その超える部分の金額の22.5%に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税を加算することとされており、実際のイメージとしては、源泉分離課税で課税完結となっている分離課税の所得、株式等譲渡所得などがおおよそ10億円以上の納税者が、当該加重分の税額が発生するロジックとなっています。 (想定事例 現状のミニマムタックス制度) Aさんの令和7年分の所得内容 ① 株式等譲渡所得(特定口座源泉有口座) 10億円 源泉徴収税額(国税 15.315%) 15,315万円 ② 上場株式等の配当(特定口座源泉有口座) 5,000万円 源泉所得税(国税 15.315%) 765.75万円 国税額計 16,080.75万円 ◯ 事例に基づいたミニマムタックス課税による税額(復興所得税を考慮せず) [(基準所得金額 ①+②) - (控除額)] × 税率 - (基準所得税額) (10.5億 - 3.3億) × 22.5% - 1.608075億円 = 約119万円(追加される所得税額)令和8年度税制改正後のミニマムタックス税制結論を分かりやすくするため、上記事例を改正後の算定ロジックで計算すると以下のとおりとなり、富裕層の方にとって極めてインパクトのある増税案となっています。改正前と異なり、基準所得金額の下限額も1.65億に引き下げられているため、実質的には基準所得金額を構成する所得(源泉分離課税となる株式や土地譲渡所得のほか、退職所得なども含まれる)が多い年分、例えば会社役員の方が退職されて多額の退職金を受け取るとともに親族にオーナー企業の非上場株式を売却したりした場合にでもこの税制の適用スコープ内に入る可能性があります。改正後は令和9年分の所得税から対象となりますが、かつ非常に分かりにくいロジックでもあるので以下、上記の事例をそのままで、税制改正大綱案がそのまま可決されたと仮定したシュミレーションは以下のとおりです。 (想定事例 令和8年税制改正大綱の改正実行後のミニマムタックス制度) Aさんの令和7年分の所得内容 ① 株式等譲渡所得(特定口座源泉有口座) 10億円 源泉徴収税額(国税 15.315%) 15,315万円 ② 上場株式等の配当(特定口座源泉有口座) 5,000万円 源泉所得税(国税 15.315%) 765.75万円 国税額計 16,080.75万円 ◯ 事例に基づいたミニマムタックス課税による税額(復興所得税を考慮せず) [(基準所得金額 ①+②) - (控除額)] × 税率 - (基準所得税額) (10.5億 - 1.65億) × 30% - 1.608075億 = 約1億(追加される所得税額)このように、当該税制改正後は、企業オーナーなどが事業承継をされたタイミングで、本改正案の対象となる可能性がかなり高まることが想定されるため、改正案施行前である令和8年中に事業承継等を予定されておられる方は事前の対策をなされておかれることをお勧めします。