知り合いから生前に贈与しても過去に遡って贈与した財産は、相続税の申告時に加算されてしまうと聞いたのですがどこまで遡るのでしょうか。相続税の生前贈与加算について相続税の生前贈与加算について、ご質問を受けたことがあるのですが誤解があるケースも多いのでその考え方を如何に整理してみます。生前贈与加算の対象となる財産とは1 まずは生前贈与加算の対象になる相続人は、 ・ 相続時の遺産分割で財産を取得した相続人 ・ 遺贈で財産を取得した相続人 ・ 亡くなった被相続人から相続時精算課税の贈与を受けた相続人 ・ 被相続人からいわゆる教育資金贈与の非課税の特例贈与を受けて その教育資金の管理残額があった受贈者 ・ 被相続人からいわゆる結婚・子育て資金の非課税の特例贈与を受けて その管理残額があった受贈者に限られます。上記に当てはまる相続人は次の2の加算対象期間に上記以外の暦年贈与を受けていた場合は、相続時に取得した財産に加えて対象期間内のその贈与価額も加算されます。2 加算対象期間 以下の相続開始日に応じて加算期間が異なりますが、この期間内の贈与は贈与税が かかっているか否かに関係なく加算(110万以下の暦年贈与も含む)されますのでご注意 ください。 (相続開始年月日ごとの加算対象期間) ・令和8年12月31日まで : 亡くなった日からさかのぼって、3年前の日 から亡くなったの日までの間 ・令和9年1月1日令和12年12月31日 : 令和6年1月1日から亡くなった日までの間 ・令和13年1月1日 : 亡くなった日からさかのぼって、7年前の日 から亡くなったの日までの間3 加算対象とならない暦年贈与部分 上記1・2で加算対象となる相続人であっても以下の贈与の内、非課税等の対象部分は 加算対象から除きます。 ・ 贈与税の配偶者控除の特例(控除限度額 2000万円)を受けた控除額部分 ・ いわゆる住宅取得資金贈与の非課税となった部分の金額 ・ いわゆる教育資金贈与の非課税となった部分の金額 ・ いわゆる結婚・教育資金の非課税となった部分の金額4 生前贈与加算となった贈与価額に対してすでに支払った贈与税 こちらについては、相続税の計算上一定の算定に基づいた贈与税が相続税の 計算上、贈与税額控除として差し引かれます。以上を踏まえますとご質問のお孫さんの生前贈与の加算について、お孫さんは法定相続人ではない(養子になっていた場合は除く)ため、遺贈(遺言による相続)により相続時に財産をうけとられたり、相続時精算課税や教育資金贈与等の管理残額があって加算対象期間内にその他の暦年贈与を受けていた場合に加算の対象者になります。生前贈与加算の対策・留意しておくべき事項について 上記の内容にあてはまる相続時に財産を取得(取得したとみなされる場合も含む)した方は最高7年前まで遡って相続財産に過去の贈与財産価額が加算されてしまうので注意が必要なのですが、以下がよく対策漏れ・失念が起こりやすい事項となります。 ① 贈与税の非課税の範囲なので申告していなかった110万円以内の暦年贈与額 ② 亡くなった方が、贈与を受けられた方に言わずに贈与をしていた場合 (※ 以外かもしれませんが、このようなケースは多々ありますし、贈与を受けた財産 の存在(たとえばどの金融機関で預金されているかなど)を受贈者がなんとなくは知 っていてもいつ、いくらの贈与を受けていたかなどの詳細は知らない場合等も多い) ③ 被相続人が、贈与した資金等を受贈者に生前に知らせるとその財産を当てにされるこ とをおそれ、その財産管理を被相続人自身やその配偶者等が行い、受贈者がノータッ チの場合 ④ 非上場会社のオーナーが、家族や親族に株式の名義借をしていた場合 ⑤ 法定相続人でない、遺贈による財産を取得した方が過去に受けていた暦年贈与 以上の失念しやすい等の事項は、税務調査でもチェックを受けやすいポイントであり、①などは特に税務調査の事実認定によっては、相続時に財産を取得していなくても孫名義預金の形成時期にかかわらず、管理運用の状況等も鑑みて家族名義預金として全額被相続人の財産と認定されてしまうこともありえます。お孫さんへの贈与などは、特に未成年の時期から実行されることが多く特に税務調査のターゲットとされやすいのも事実です。 そのことからお孫様の贈与資金への本人帰属の客観性を担保するために例えば民事信託を活用するなどさまざまな事前対策により、不要な追徴課税を防ぐことも検討できますので、生前贈与の実行について不明な点がありましたら当事務所の無料相談をご検討ください。