お悩み亡くなった親が不動産賃貸業をしていたのですが、相続発生後に相続財産を確認したところほとんどが収益不動産で,相続税の納税資金のほとんどを相続人自身が賄なわないといけないことが判明しました。そのことから、単純に遺産分割で共有持分の相続で完了という訳にはいかず、かといって共有持分の相続が代を重ねると将来の売却の際の争いになることも考えられるためどのように遺産分割すればよいか悩んでいます。検討しておかないと・・民法の考え方として遺言がある場合を除いて、遺産分割協議を経なければ各相続人が単独で財産を処分できない財産と、可分債権のように遺産分割を経なくても法定相続分で取得できる財産があります。可分債権の具体例として、例えば被相続人が個人事業を行っていた場合の売掛金、第三者への貸付金や不動産賃貸収入(共有物件の場合は除く)などが挙げられます。一方、被相続人の預貯金や株式等の運用資産などは不可分債権として取り扱われ、不動産や動産と同じく遺産分割協議による合意形成を行わなければ、法定相続人全員の準共有の状態が継続してしまいます。一方、ご相談の事例のように被相続人の財産のみでは例え遺産分割協議が完了したとしても納税資金を捻出できず、相続人固有の金融資産から捻出しなければ相続税が支払えないこともありえます。そうなると、相続人の中には固有の金融資産から相続税の納税資金が賄えないため、遺産分割協議が円滑に行えないこともありえます。このような状況を踏まえ、相続財産にかかる納税資金を捻出するための遺産分割の手法としては以下の選択肢が検討できます。① 代償分割相続人の内、相続人固有の金融資産が比較的ある相続人(仮に「A」とする。)Aが他の相続人B・Cに対して、相続財産である収益不動産の内1物件すべてを相続する代わりに、Aの固有の金融資産からAが相続する不動産の価額に相当する金額の範囲内で、B・Cに代償金を現金で支払うことを遺産分割協議書にて約すようなケースなどが該当します。 この手法のメリットは、相続人B・Cは現金という流動資産を相続財産として取得でき、かつ納税資金もそこから捻出できることにあります。一方、Aは、将来のA・B・Cの共有による不動産の相続により、収益不不動産の収益を共有持分で分割し続ける手間を省けるほか、収益不動産の将来の売却処分等のタイミングなどもAの単独の意思決定で行うこともできます。 ※ 税務上、Aの代償金銭の支払いが相続人間の譲渡若しくは贈与として取り扱われないよう留意が必要です。② 換価分割 相続人A・B・C全員が、固有の金融資産も潤沢にはない場合には、相続不動産を相続し、売却により換価後、譲渡所得にかかる所得税も支払った上で手残現金を分割する場合などがこれに該当します。また、不動産を換価する場合に、相続税の申告期限までに売却をしなければならないとなれば、売り急ぎの状態となり、場合によっては不動産の買手に足元を見られて、適正時価で売却できなくなる場合もありえます。 その他、換価分割以外の手段として、売却せずに税務署に延納若しくは物納の申請を行うことも考えられますが、延納にしても物納にしても税務署の許可が前提となり、また延納額全額が延納対象として認められるとは限らないほか、利子税という追加の税負担が発生してしまうことになります。物納はさらに税務署の許可のハードルが高く物納許可があったとしても、換価可能性の高い資産を優先的に国側が選択することになると考えられ、残った資産の市場価値が劣後する資産となってしまうこともありえます。 対策すべきこと 代償分割にせよ換価分割にせよ、本来は相続発生前に推定相続シュミレーションを行っておけば対策しうる選択肢が増えるため、慌てて納税資金の金策に走るような自体も防げる可能性が高まります。 ただ、現実問題としてそのような対策前に相続が発生してしまっている場合は、とりうる最善の策を検討するため、相続発生後、直ちに納税資金の確保を最優先に遺産分割プランを策定することが重要です。 その際小規模宅地の特例の適用等の適用を見据えた遺産分割の目線と、代々の財産承継を見据えて、後々に瑕疵を残すような遺産分割も可能な限り避けるべきです。(例:相続不動産の代々共有持分の分割相続により、結果として将来の売却検討時に共有者全員の同意がとれずに、適切な売却のタイミングを逃す等) 繰り返しになりますが、相続財産の流動資産割合が低くて不動産などが大きな割合を占める場合は、相続手続きと平行して納税資金の確保と将来の財産承継シュミレーションも迅速に行い、相続人間の分割プランの議論をできるだけ早いタイミングで行いうる環境を整えることが何よりも肝要です。 このような手続き全般は、相続に精通した税理士にご相談頂くことが望ましいです。当事務所の初回の無料ご相談も是非ご検討ください。