私の父親が亡くなり、相続財産として自宅不動産、預貯金と生命保険金を残してくれました。遺産の総額は正確に算定した訳ではないのであくまでも概算ですが、約6000万程度です(内、生命保険金は1000万円)。相続人は母と私も含め子供が2人になりますが、相続税はいくらぐらいかかるでしょうか?また相続税にはいろんな控除があると言われていますが、申告義務の判断はどのようにすればいいでしょうか。相続税の申告義務の判断と相続税額シュミレーションについてまず、前提として相続税の税額が発生するか否かと、申告義務の判断は全く別であることを理解して頂く必要があります。その上で、ご相談の例ですと、法定相続人は3名のため相続税の基礎控除の額は、4,800万円(3000万円 +600万×3人)で、生命保険金の非課税枠は1,500万(500万×3人)ですので、[(自宅不動産+預貯金 5000万)+(生命保険金1000万<非課税枠1500万のため0円)] - 4800万 =200万円となるため、200万円が課税対象遺産額ということなります。まずこの時点で、後に述べる配偶者控除等を控除する前の課税対象遺産額が発生しているため、相続税の申告自体は必要だと考えられます。(あくまでも概算ベースのお話です)さらにこの相続により財産を取得される方が、お亡くなりになった日以前最高7年間(令和8年12月末までは3年間、令和12年12月末までは、令和6年1月1日~亡くなる日まで、令和13年1月1日以後は7年間)にお亡くなりになった方から受けた暦年贈与額や相続時精算課税を受けておられる場合はこれらも加算する必要があります。ただこの場合、例えば総資産をすべて配偶者が申告期限までに遺産分割協議等を経た上で取得し、配偶者控除の適用を受ける旨の申告をされた場合や自宅が小規模宅地の適用が可能な要件を満たして、この特例の適用を受ける旨を相続税申告書に記載し必要な添付書類等を添えた上で申告を行えば、結果として相続税額発生しないと思われます。一方、ご相談者が言われているように、この場合の総遺産価額は概算ということですので、申告義務の判断はあくまでも正確な相続税評価額に基づき行う必要があります。あと、これは直接相続税とは関係しませんが、ご遺産の遺産分割の決め方については、残された相続人の内、配偶者の方のご年齢や今後のご生活などや他の相続人のご事情等を踏まえて遺産分割額や、個別のどの遺産の分割プランは何が望ましいのかなどの現実的な近未来のライフプランなどを踏まつつ、さらには2次相続対策なども考えて遺産分割案を決定頂くことが望ましいと考えます。専門家に相続税申告を依頼する前に相続税申告の義務があるのか、また税額のシュミレーションで概算額を把握したい場合のシュミレーションツールのご紹介とはいえ、専門家に依頼する前にそもそも相続税の申告義務があるのか?税額はどれぐらい発生する可能性があるかについて簡単にシュミレーションができたらというご要望があると思いますので、その場合国税庁HPの「相続税の申告要否判定コーナー」を活用していただくとおおよそのご判断をしていただきやすくなると思います。 以下そのご利用の仕方を簡単にご説明しますのでご参考にして頂けたらと思います。但し、国税庁HPにも記載があるとおり、あくまでもご参考にのみ活用頂き、この入力結果によって確定的に申告義務の要否や税額が正しいものと判断できるわけではないことにご留意ください。 国税庁HP https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl国税庁HP 「相続税の申告要否判定コーナー」判定を開始する欄 から「新規に申告要否の判定を開始する」をクリックし次に進む配偶者の有・無及びその他の相続人について(子供の有・無と人数の入力)を選択し「計算」をクリックすると基礎控除額が表示される。次の相続財産等の入力ページで、各財産ごとの財産額の入力を行うが、この際あくまでも概算額の算定という趣旨であれば、各財産ごとのページの下部の「 合計」欄に金額を入力し次に進む。(※生命保険金については、生命保険金等・死亡退職金の入力 から「1生命保険金等」の欄に金額を入れて頂くと生命保険の非課税枠が考慮された金額が自動表示される)すべての財産の概算額の入力が完了し<次に進む>をクリックすると、「入力内容の保存をしますか?」というダイアログが出てくるが、保存しなくても概算額の計算結果表示は確認できるので、保存を行わない場合は「キャンセル」をクリックして次に進むそうすると、<申告要否>の画面に切り替わり「7 課税総遺産価額」が0円を超えて「申告が必要です」と表示されていたら、最終的に配偶者等控除で税額が0円になったとしても相続税の申告が必要だと、概算的にご判断いただけると思います。以上の話はあくまでも相続税申告の要否を概算的に判断頂くための1つの手段として、国税庁HPの「相続税の申告要否判定コーナー」によって申告の要否をイメージ頂くためのものですから、ここで表示された内容にて確定的に税金がかからないから大丈夫だとご安心頂くのではなく、特に配偶者控除等を受けて初めて税額が発生しないことになる方は、申告期限までに遺産分割協議を終えて、財産の名義変更手続きも併せて進めて頂く必要があるため、申告手続きが必要な方は、相続税申告のみならず相続税申告に記載される遺産の分割内容についても遺産分割協議にて分割内容を決定いただいた後、各財産の名義変更手続きを進めて頂く必要があるため早めに手続きを開始頂く必要があります。※ 遺産分割については、どうしても申告期限までに遺産分割協議が終わらなさそうであれば「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて未分割の状態で一旦相続税申告を提出後、3年以内に分割確定した後、配偶者控除等の適用を受けるということも検討できます。)そのためにも、申告の要否も含めて判断に迷われたら当事務所の無料相談のお問い合わせを是非ご利用ください。