お悩み私の実家も両親が居なくなると空き家となってしまうと思います。空き家問題の報道のとおり実家の周りにも空き家が出てきており、いざというときに処分ができなくなってしまうか心配です。検討しておかないと・・昨今の人口減少や高齢化により、全国的に空き家が増加しています。以下の総務省の統計データによると2023年の近畿圏の都道府県別空き家率は、和歌山21.2%,奈良県14.6%の順で高くなっており、2018年と比較していずれも悪化しています。(報道資料 総務省 令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/g_kekka.pdfそもそも空き家が増えてくると、周辺の景観・治安の悪化不動産価値の減少所有し続ける限り、固定資産税,火災保険や草刈りなどの管理コストが掛かり続ける。などの影響があり、老朽化が進んでくると空き家の解体をせざるを得なくなり、解体費用が発生することもあり得ます。(解体補助金がある自治体もありますが、一定の条件があるほか金額的にも補助金ですべてを賄えることは無いと思われます。)また空き家バンクなどのサービスを展開している非営利法人などもありますが、すべての空き家が対象になる訳ではないと考えられるため、あらゆる選択肢をできるだけ早い段階でご検討頂くことが望ましいと思います。そのことから、空き家になってから速やかに売却することも想定しておかないと、やむなく売る決断をした時点ではそもそも買手がつかないといった事態も考えられます。また売却する際には、譲渡所得にかかる税金も発生する可能性もあります。対策できること親御様が亡くなられ、その配偶者以外のお子様などが親御様の居住用不動産を相続した場合、親御様と別居されていた場合には小規模宅地の特例(特例居住用宅地)の適用は難しくなります。(いわゆる家なき子特例のご検討など)また、親御様が亡くなられた後に居住用不動産を売却する場合の被相続人の居住用財産を売った時の3000万円控除の譲渡所得の特例の検討はできるかもしれませんが、昨今の空き家の増加トレンドを踏まえると場所によってはその時点で買手がつくかどうかは不透明です。そのため例えば、親御様が介護施設に入所され戻ってこられる見込みが無くなった時点で売却できる選択肢が得られるような検討を頂く方がいいと思います。親御様が認知症などで意思能力を喪失してしまっても、民事信託等によって居住用不動産の管理を託されたお子様(受託者)などが代わって売却を行い、介護費用に充てることも検討できます。このような検討課題やその対策案に関心があられる方は、是非当事務所の無料相談を検討してみてください。